【遺族の生活を守る】葬儀後の手続き事項

年金関係の手続き

年金関係の手続きの写真

続いて考えなければならないのは年金関係の手続です。現状において年金受給者である場合には年金の支給を停止する手続きが必要となってきますし、働き盛りの人がなくなって配偶者と子どもが遺族となってしまい、生計をその人に依存していたためその後の生活が成り立たないといった場合は遺族年金の支給の手続を行う必要があります。まず年金の支給停止の手続ですが、年金受給権者志望届を提出することとなります。こちらも自営業者などが入っている国民年金加入者である場合には市役所へ、会社員等であった人が加入者である厚生年金である場合には年金事務所などに相談して停止の手続をとる必要があります。また、年金は2ヶ月分まとめて支給されることとなっており、死亡した月の分までは受け取れることとなっているのでその分までは支給されることをチェックしておくべきです。つぎに、遺族年金の支給手続きですが、亡くなられた方が国民年金加入者である場合には、遺族基礎年金を、厚生年金加入者である場合には遺族厚生年金の受給の申請を前者は市役所の窓口で、後者は協会けんぽなどで行う必要があります。金額については、18歳以下の子どもがいる場合などは加算されるなどして変動することや、国民年金部分も合わせて支払っている厚生年金加入者の遺族に対する年金額が国民年金の遺族年金より多額となることなど金額には様々な調整がありますので、窓口などでなぜその金額となるのかの説明を受けると納得できるでしょう。