【遺族の生活を守る】葬儀後の手続き事項

健康保険について

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医療保険については、その方が生存していることを前提としてその方が医療を受けた場合においてその負担部分の7割等をみてあげようという制度です。ですので死亡した場合にはその方の健康保険は無効になるのが筋です。ですので、死亡した方の健康保険証については各保険の所管窓口において返却する手続きを行う必要があります。具体的には国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入されている方が亡くなった場合には、窓口は市役所等が所管していますからそちらへ返却することになりますし、民間企業等勤務の方の場合の健康保険については年金事務所等の窓口に出す場合のほかに会社に提出することでその後の行政手続きを行ってくれる場合もあります。次に対応が必要なこととして、亡くなられた方の国民健康保険等の扶養、保険制度の扶養に入っている方については別途保険加入を考える必要がでてきます。生存が前提となる保険への扶養ということであるので、死亡してしまうと扶養に入れないからです。例えば亡くなった方が国民健康保険である場合には、基本的に自分の国民健康保険加入を申請し、保険証を交付してもらうことになりますし、健康保険の場合には、自分が国民健康保険に加入し、保険証を交付してもらうという選択をするか、または他の家族が健康保険に加入している場合にはその保険の扶養に入るという選択肢があります。いずれにしても医療給付サービスはいつ必要になるかわからないので早めに事務を行う必要があります。