【遺族の生活を守る】葬儀後の手続き事項

生命保険の受け取り

生命保険の受け取りの写真

自分が亡くなった後は、国民年金保険あるいは厚生年金保険から遺族年金等が遺族に給付されるということを知っている方は多いと思いますが、その金額ではとても現在の生計を維持できないと考えられる方も多いというのが実情です。このような場合に備える方法として任意に自分で生命保険を掛けておくという方法があります。例えば毎月8000円などという形で掛金をかけていき、死亡時には1500万円の給付が受けられるといった形の保険です。特に子どもが小さい場合などはその後の教育資金などを考えても万が一の場合はこの生命保険で賄うようにしておこうと考える方も多いようです。このような生命保険ですので、遺族の生活を守るためにも適切に受取手続を行う必要があります。特に注意しなければならないのは生命保険金の保険金請求は事実が発生して3年たつと時効により消滅してしまう点です。せっかく家族のために生命保険をかけていたとしてもその旨を家族に伝えておらず証書も分かりずらいところにしまっていたという場合には請求もれという状況が発生してしまうおそれがあります。また、生命保険については受取人を指定できる制度が採用されています。この制度を活用して受取人を指定した場合にはその指定された者しか受取手続きを行うことができません。この指定された方が保険会社に連絡し、保険証書を確認して保険給付を受けるための申請書類や添付書類などを提出するという必要があるのです。