【遺族の生活を守る】葬儀後の手続き事項

住宅ローンに関して

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亡くなった方、あるいは亡くなった方と連帯して住宅ローンを組んでいたけれどもまだ返済の途中であったというような場合はどのようになるかというと、民法の相続法に従って処理されます。この住宅ローンも債務ですので家を相続するという場合には財産を相続することとなり、そうすると債務だけ相続しないという選択はできませんので住宅ローン債務も相続することとなります。その結果、住宅ローンを返済しながらでないとその家に住み続けることはできないということになり、これは生計を依存していた方を亡くした場合にはとてもできない対応となり、結果として家を手放さなければならなくなります。このような事態を避けるために、住宅ローンを組んだ場合には、一般的には団体信用生命保険に加入します。この保険に加入することにより、たとえ自分がローン返済中に亡くなったとしても残債務については支払ったこととされ、借金がない状況で家を遺族に残してあげることが可能となるのです。このような団体信用生命保険に加入しているならば、もし住宅ローン債務者が亡くなった場合にはすぐに住宅ローンを借り入れている銀行に連絡して、団体信用生命保険を実施する手続きについて相談する必要があります。現在住んでいる住宅が残債務なしという形で手に入り、遺族がすみ続けることができるかどうかの非常に重要な事項となりますので、借入先の銀行ともよく相談し、この団信の保険給付手続きを適切に進める必要があります。